「配偶者控除に関する103万円の壁」とは?

前回は、「所得税に関する103万円の壁」を見てきましたが、今回はもうひとつの壁と言われている 「配偶者控除」と 「配偶者特別控除」について見ていきたいと思います。


まずは、「配偶者控除」とは何なのかというところから見ていきましょう。


配偶者控除とは、サラリーマンなどの給与所得者の配偶者つまり、奥様の年収が103万円以下の場合は、 ご主人の所得から38万円を控除できるという制度です。


収入の少ない奥様ほど、ご主人の税金を少なくしてあげましょうという制度なんですね。


つまり、奥様の年収が103万円以下だと、前回説明したように、奥様は所得税を納めなくてよく、 さらにご主人の所得から38万円を控除できるんですね。





<配偶者特別控除とは? >
しかし、奥様の年収が103万円を超えてしまうと、 自分の所得税は納めなければいけないし、ご主人の所得から38万円も控除できなくなってしまうので、 103万円以下の時とは逆転の現象がおきてしまうんです。


しかも、年収が103万円~141万円までの人は、103万円以下の人より結果的に収入が少なくなり、 損をするということになってしまったので、1987年に「配偶者特別控除」という制度が創設されました。


配偶者特別控除とは、こういった不公平をなくすために創設された制度で、配偶者の年収が103万円を超えてしまっても141万円未満までならば、 所得から控除ができるようになりました。


           配偶者の年収に応じた、配偶者特別控除の控除額」

配偶者の年収 配偶者特別控除により控除できる金額
103万円超~105万円未満 配偶者特別控除は38万円
105万円以上110万円未満 配偶者特別控除は36万円
110万円以上115万円未満 配偶者特別控除は31万円
115万円以上120万円未満 配偶者特別控除は26万円
120万円以上125万円未満 配偶者特別控除は21万円
125万円以上130万円未満 配偶者特別控除は16万円
130万円以上135万円未満 配偶者特別控除は11万円
135万円以上140万円未満 配偶者特別控除は6万円
140万円以上141万円未満 配偶者特別控除は3万円
141万円以上 配偶者特別控除は0円

 

表を見ていただくとわかりますが、103万円を超えたとしても141万円未満でしたら、 38万円~3万円まで控除ができるようになったということがわかりますね。

ここでひとつ、配偶者控除と配偶者特別控除について補足があります。これまでの説明では、 ご主人と奥様の共働きのケースについて説明をしてきましたが、奥様が専業主婦で、収入がない場合はどうなるのでしょうか?


実は、専業主婦の場合は、 配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円の合計76万円の控除が受けられるのです。


38 38  76万円
配偶者控除 配偶者特別控除 控除額


このように配偶者特別控除は、「専業主婦を中心に税負担を軽減する」という目的で創設されましたので、奥様の収入が少ないほど、 ご主人の所得税が減るようになっているんですね。


<配偶者特別控除の一部廃止とは? >
しかし、2004年に税制改正により、配偶者特別控除の一部が廃止されました。すこし、ややこしいので、 続きは次のページでじっくりと説明しますね。

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医療費控除は医療費が10万円以上かからないと受けられない!って
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ところが、税法上では、「10万円以上」あるいは 「所得の5%以上
医療費がかかった場合にも規定により受けられると記載されてあるのです 。

ご存じでしたか?

つまり! 医療費が10万円以下でも、その年の所得金額の合計額が
200万円未満の人はその5%の金額が控除されるのです。

このように税金というのは、 知らないでいると本当に損をしてしまいます

本当は払わなくてもいい税金まで、余分に払っている可能性があるんです。

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2006年03月30日 07:43