教育訓練給付制度についてご説明します。
皆さんは、教育訓練給付制度をご存知ですか?
教育訓練給付制度は、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、
修了時点までに実際に支払った学費の一部を支給されるという制度です。
つまり、受講料の一部が戻ってくるんです。講座の受講料って結構しますよね。ですから、その一部でも戻ってくるのであれば、
かなり助かりますよね。
こういった制度を上手く活用すれば、少ない受講料で学ぶことができますので、是非とも活用して頂きたいと思います。
ただし、誰でも、教育訓練給付金制度を利用できるわけではありません。
この制度を利用するには、ある一定の条件が必要になってきます。
このページでは、教育訓練給付金制度の内容や、どんな人が対象になるのか?、どれくらいの金額が給付されるのか?
といったことを説明したいと思いますので、参考にして頂ければと思います。
< 教育訓練給付制度とは >
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者
(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
ちょっと難しい内容ですけど、簡単に説明すると、皆さんが医療事務の講座を受講しようと思っている受講開始日の時点で、
雇用保険に加入している期間が3年以上であれば、受講費用の一部を厚生労働省が支給してくれるというものです。
< どんな人が対象になるの? >
(1) 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方
※途中、被保険者期間に中断がある場合は、その中断期間が1年以内であること
(2) 雇用保険の被保険者でなくなった日から(退職された日から)1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上の方
現在、退職している人でも、1年以内で、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上なら、利用することができます。
※ 一度この制度をご利用された方は、1回目の利用から3年以上経過していることが必要です。
< 教育訓練給付金額
>
教育訓練給付金は受講費及び教材費に対して支払われます。
ですから、資格試験の検定受験料や補助教材費及び交通費などは適用外となっています。
具体的な教育訓練給付金額は、次の通りです。
| 雇用保険被保険者期間 | 給付率 | 上限額 |
| 5年以上 | 40% | 20万円 |
| 3年以上5年未満 | 20% | 10万円 |
雇用保険の被保険者期間によって、給付される金額が変わってきます。
< 教育訓練給付制度の利用手順 >
① 自分が受けたいと思っている、医療事務の講座が教育訓練給付制度の適用講座であるか確認する。
② 自分に教育訓練給付金の受給資格が、あるかどうわからない場合は、ハローワークで確認する。
③ 講座を申し込み受講する。
④ 受講終了後に、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出し、教育訓練給付金の支給申請手続する。
1. 教育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
2. 教育訓練修了証明書
(教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)
3. 領収書
(教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、
クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、
なくさずに保管しておいて下さい。)
4. 本人・
住所確認書類
(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、
雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、
印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。)
5. 雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)
6. 教育訓練給付対象延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)
⑤ 教育訓練給付金として最高40%相当の費用を受け取る
< 支給申請の注意点 >
医療事務の講座の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受付けられません。
なお、複数の教育訓練講座を受講した場合であっても、支給申請は一つの講座のみです。
| ※ | 虚偽の届出、 他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、 又は受けようとした場合は不支給となるとともに、 支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることとなりますので、適正な手続を行って下さい。 |
教育訓練給付制度については、ご理解いただけましたでしょうか?
つぎのページでは、教育訓練給付制度が適用可能な講座をご紹介したいと思います。
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2006年06月04日 16:18
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