レセプト業務の流れ

病院も一般の会社と同じように安定した経営をしていくためには、収入をきちんと確保し管理しなくてはいけません。


病院の収入を医業収入といいますが、この医業収入を保険者に請求するのが診療報酬請求業務(レセプト業務)になります。


医業収入は、病院の経営を支える大切な収入ですから、請求漏れや請求金額の間違いなどは、あってはならないことです。こういったミスが、 病院の経営に影響を及ぼすことになるからです。


レセプト業務は、それだけ重要な業務ということを頭に意識しながら作業を行う必要があります。


レセプト請求は、診療行為を実施した翌月の10日に行うというのは、すでに説明しましたが、審査支払機関から医療機関への診療報酬の入金は、 その翌月の21日となります。


例えば、4月の診療報酬を受け取る場合は、5月の10日までにレセプトの作成と確認を済ませ、審査支払機関に提出し、 6月の21日に医療機関は、審査支払機関から診療報酬を受け取ることができます。


図に表すと次のようになります。

 

ここまでは、レセプトの内容を審査支払機関が審査し、問題がなかった場合の説明でした。 仮にレセプトの記述内容が間違っていたらどうなるのでしょうか?


そういった場合は、審査支払機関から医療機関へ、レセプトが差し戻される場合があります。これを返戻(へんれい)といい、レセプトは医療機関に返却され、 内容照会を求められます。返戻の理由としては、氏名、薬剤、病名等の記入不備などがあげられます。


返戻を受けたレセプトは、確認・修正し再提出をします。そこで、再度審査をおこなうため、診療報酬の支払いは1ヶ月遅れることになります。

レセプトに不備があった場合は、返戻のほかに減点というのがあります。 減点が発生すると請求額から減額をされてしまいます。


レセプト業務は、医療機関の収入を安定させるために、こういった返戻や減点が発生しないように十分注意する必要があります。


もし万が一、返戻や減点が発生してしまった場合は、その理由を把握、管理し、その割合を減少させるよう、対策を講じる必要があります。


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2006年03月15日 23:55

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