高額療養費制度(2)

前回は、高額な医療費を支払った場合、一定額を超えた額に対して、お金が戻ってくるという高額療養費制度についてご説明しました。

このページでは、戻ってくる金額は、どういう計算になっているかを説明したいと思います。


高額療養費制度では、自己負担限度額というのが決まっていて、その金額を超えた分が戻ってくることになっています。

自己負担限度額は所得に応じて次のようになります。


自己負担限度額

区  分
通常の自己
負担限度額
一定額の医療費を超えた場合の自己負担限度額
上 位 所 得 者
139,800円
医療費が466,000円を超えた場合は、その
超えた金額(かかった医療費から466,000円を差し引いたもの)の1%を139,800円に加算
一    般
72,300円
医療費が241,000円を超えた場合は、その超えた分(かかった医療費から241, 000円を差し引いたもの)の1%を72,300円に加算
低 所 得 者 
35,400円
35,400円

 ※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯の人


この表だけでは、わかりづらいので、所得別に具体例をあげてみたいと思います。


(具体例)

同じ月に同じ人が同じ医療機関で、100万円の医療費(自己負担額 30万円)を支払った場合、戻ってくる額は次のようになります。

■上位所得者

139,800円 + (1,000,000円 - 466,000円) × 1%=145,140円

145,140円が自己負担額になります。よって、戻ってくる金額は、

300,000円 - 145,140 = 154, 860円ということになります。


■一般

72,300円 + (1,000,000円 - 241,000円) × 1% = 79,890円

79,890円が自己負担額となります。よって、戻ってくる金額は、

300,000 - 79,890 = 220, 110円ということになります。


■低所得者

35,400円が自己負担額となるので、

300,000 -  35,400 = 264,600円

264, 600円が戻ってくる金額になります。


低所得者の方ですと、264,000円も戻ってくるんですね。しかし、この高額療養費制度には注意点があります。

それは、自己申告であるということです。

つまり、いくら高額な医療費を払っても、申請をしないとお金が戻ってこないんです。「知らなかった」は通用しないということですね。

もう一つは、この制度は、1度、医療費を支払わなければいけないということです。今回の場合ですと、 最初に30万円を支払うということです。

しかし、そのような大金を急には用意できないとい方は、どうすれば良いのでしょうか?

安心してください。そういった方のために、「受領委任制度」というものがあります。

受領委任制度については、次のページで説明したいと思います。


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2006年08月03日 07:31

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