老人保健制度とは?

老人保健制度とは、高齢者の方が病気やケガなどで、お医者さんにかかる際に、医療費の自己負担を一般の方よりも軽くし、 安心して医療を受けられるようにしようという制度です。

今まで国保に加入していて、老人保健制度の対象になっても、国保の資格はそのまま継続します


老人保険制度の対象者
・ 昭和7年9月30日以前に生まれた方
・ 65歳以上で一定の障害がある方

昭和7年10月1日以降に生まれた方は、現在加入している医療保険で医療を受け、75歳になった際に、 老人保健制度で医療を受けることができます。


老人保険制度の開始日
・ 75歳になった月の翌月の1日(1日生まれの人はその月)から。
・ 65歳以上で一定の障害のある人は、受給資格の申請をした翌月の1日から。

 

老人保険制度の医療費の負担割合

老人保険制度では、お医者さんにかかったときに支払う医療費の一部負担金は、原則として医療費の一割を支払います。ただし、 一定以上の所得がある方は医療費の2割を負担します。

また、老人保険制度では、同じ月内の医療費の一部負担金には上限額が決められており、その額を超えた場合は、 高額医療費として支給されるため、それ以上払う必要がなくなります。

 医療費の負担割合と高額医療費の限度額を表にまとめましたので、ご参考にしてください。


区分 窓口での
負担割合
外来限度額
(個人ごと)
外来・入院を合わせた限度額
(世帯ごと)
一定以上の
所得がある方
2割 40,200円 72,300円+(総医療費-361,500円)×1%
(4回目以降は限度額は40,200円になります)
一般 1割 12,000円 40,200円
低所得II
(※1)
8,000円 24,600円
低所得I
(※2)
8,000円 15,000円


 ※1 「低所得II」:世帯員全員の方が住民税非課税である方を「低所得II」といいます。
 ※2  「低所得I」:住民税非課税で、世帯員全員の方の所得がない世帯に属する方を「低所得I」といいます。

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2006年06月21日 09:30

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