老人保健制度とは?
老人保健制度とは、高齢者の方が病気やケガなどで、お医者さんにかかる際に、医療費の自己負担を一般の方よりも軽くし、 安心して医療を受けられるようにしようという制度です。
今まで国保に加入していて、老人保健制度の対象になっても、国保の資格はそのまま継続します
。
老人保険制度の対象者
・ 昭和7年9月30日以前に生まれた方
・ 65歳以上で一定の障害がある方
昭和7年10月1日以降に生まれた方は、現在加入している医療保険で医療を受け、75歳になった際に、 老人保健制度で医療を受けることができます。
老人保険制度の開始日
・ 75歳になった月の翌月の1日(1日生まれの人はその月)から。
・ 65歳以上で一定の障害のある人は、受給資格の申請をした翌月の1日から。
老人保険制度の医療費の負担割合
老人保険制度では、お医者さんにかかったときに支払う医療費の一部負担金は、原則として医療費の一割を支払います。ただし、
一定以上の所得がある方は医療費の2割を負担します。
また、老人保険制度では、同じ月内の医療費の一部負担金には上限額が決められており、その額を超えた場合は、
高額医療費として支給されるため、それ以上払う必要がなくなります。
医療費の負担割合と高額医療費の限度額を表にまとめましたので、ご参考にしてください。
| 区分 | 窓口での 負担割合 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来・入院を合わせた限度額 (世帯ごと) |
| 一定以上の 所得がある方 |
2割 | 40,200円 | 72,300円+(総医療費-361,500円)×1% (4回目以降は限度額は40,200円になります) |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 40,200円 |
| 低所得II (※1) |
8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得I (※2) |
8,000円 | 15,000円 |
※1 「低所得II」:世帯員全員の方が住民税非課税である方を「低所得II」といいます。
※2 「低所得I」:住民税非課税で、世帯員全員の方の所得がない世帯に属する方を「低所得I」といいます。
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2006年06月21日 09:30
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